FX(外国為替証拠金取引)初心者が知っておきたい、確定申告について。
2007年は、FXによる脱税がニュースになっていましたね!FXには確定申告をしなくても税務署にバレないというイメージが有ったかと思います。
ところが、取引の履歴は必ず残るもので、税務署も細かく調べていて、税金逃れをしようとしても、発覚して追徴課税される事になりますから、しっかり確定申告をしておく必要があります。
FXの確定申告を行う際に、より有利になる取引方法について。
FXの取引方法の種類によって、課税対象が変わることを知らない人が多いですね。
まず、FXには2種類の取引方法があることを覚えておいてください。
1)公設市場となる「くりっく365」での取引
2)非取引所での取引(相対取引)
このどれを選んだかによって、課税方法は違ってきます。
「くりっく365」で取引する場合、利益に対する税金は「一律20%の申告分離課税」となります。
累進税率となる総合課税とは違い、税率が一律ですから、高額所得者であればあるほど、この課税方法が有利になります。
一方、非取引所での取引は雑所得として扱われるので、累進税率の「総合課税」となります。
ということは、給料や他の所得と合算されて税率が決まるので、利益が多ければ多いほど、税率も比例して上がってしまいます。
また、確定申告をした翌年以降3年間に渡って確定申告することにより、損失分の繰越控除ができる「くりっく365」に対して、非取引所取引では、損失分を繰り越せないという点にも注意しましよう。
つまり、FXである程度の利益を出している場合でも、損失が出ている場合、税制的には「くりっく365」を選択した方が得だという事です。
しかし、確定申告は毎年1月1日から12月31日までに得た全ての所得を計算し、申告、納税しますから、今年は2007年の1月~12月分を2008年の2月18日から申告、納税する事になるので、今から「くりっく365」にしても昨年分には間に合わないという事ですね。
ところで、給与所得が2,000万円以下で、年間所得金額が20万円以下となるサラリーマンの場合は、確定申告は不要となります。
また、年間所得金額が38万円以下の専業主婦の場合も、申告をする必要はないので、どの程度利益をあげればよいかの基準として覚えておきたいですね。